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更新日: 2023年8月30日
普通自動車は、ナンバープレートによって自家車か、営業用の自動車なのかを選別できるようになっています。
緑ナンバーは、このうち営業用であることを示すもので、運輸支局が営業用として使用してよいと許可されていることを示しています。なお、個人で営業用ナンバーの保有は認められておらず、保有を認められている法人ごとに何台営業用の自動車を保有していいかは決められています。その限られた枠内で、営業用の自動車を登録しています。
タクシーやバスなどは、営業用自動車を保有することになりますが、営業用に関しては様々な制約があるため、それを嫌って白ナンバーで行動するケースも見受けられます。無論、これは違法行為になります。よく言われているのは、白タク行為と呼ばれるもので、警察により取締りの対象になります。営業枠と呼ばれる中で調整していきますが、自動車の増減については、運輸支局で許可が必要になります。
緑ナンバーの許可が必要なのは、タクシーや観光用バスなどが該当しますが、運賃をもらって運送業を行う業者もこの届出が必要になります。たとえば、タクシー業の許可を取得していないのに運賃をもらって、患者の自宅と医療機関を送迎する行為については、白タク行為として警察による取締りの対象になるケースがあるとされ、許可を受けるように行政指導がなされたこともあります。
介護保険事業の訪問介護事業所がこの行為つまり通院等に関する乗車または、降車の介助や身体介護などを行う際に、緑ナンバーの取得を促されていることもあり、最近ではこの白タク行為に関して、しっかりとした意識を持って行動していると見られています。
運輸支局では、この営業枠の届け出などに関しては厳密に行われていて、違法行為に関して取締りが強化されてきていると見られています。運賃を受け取って道路を走る場合には、白タク行為かどうか事前に確認を求めて、その上で行動することが業者に求められています。
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