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4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
更新日: 2023年8月30日
一般的に賠償金とは、損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせのためにお金を支払うことをさします。
引越しでも、この賠償金が発生するケースがあります。引越しを依頼した業者が、荷物を紛失したり、破損させたりした場合、標準引越運送約款によって補償することが定められています。
もしも、業者によって荷物が紛失したり、破損した場合、3か月以内にその旨を業者に通知しなければいけません。この期間を過ぎると業者の法的責任が消失してしまうので、業者に連絡を入れても、業者側も対応ができなくなってしまいます。引越し業者を利用する際は、利用前のチェックと、作業中の対応と、利用後の確認をしっかり行わなければいけません。万が一の事態が自分の利用時に起きるとも限らないからです。
引越し荷物の中には、骨董品、絵画など業者が運送するのを拒否できる荷物があります。利用者には、これらの荷物が梱包されている場合、その旨を業者に伝えなければなりませんが、それを怠り、運送の最中に紛失や破損が起きても、賠償金を請求することができない場合があるため、注意が必要です。
運搬によりトラブルが生じた場合は、運搬物は基本的に時価で賠償される事になります。ただし、荷物の中には、思い入れが深いものもあります。このような荷物は、事前に保険に加入しておくなどして、万が一のトラブルに備えましょう。引越しの際のトラブルは考えたくもない事ですが、自分の利用時に発生する可能性はゼロではありません。発生したトラブルをスムーズに納得できる形で解決するには、事前準備が必要不可欠です。
最終更新日:2023/08/30
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